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目的
研究会が行う実用研究に対する支援の基本的な目的は、1年又は2年程度の短期間で具体的成果が得られるような産官学共同研究及び将来国や県等の大規模研究プロジェクトにつながる産官学共同研究の2種類に経費的な支援をすることである。前者の具体的成果とは、共同研究によって開発された新製品や同研究によって確立された新技術などを意味する。これらの目的を実効あるものとするために、以下に要項を定める。
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(1)
(2)
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募集の種類
具体的成果(新製品や新技術)を求める実用的共同研究(以下「第1種」という。)
大規模プロジェクトにつながる萌芽的共同研究(以下「第2種」という。)
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募集方法
新聞等の広告媒体、メール及びダイレクトメール等によって募集を通知するとともに、本研究会の役員、群馬大学地域共同研究センター専任教員及び地域ボランティア等が直接訪問をすることによってニーズとシーズの掘り起こしを行って募集する。
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応募様式
本支援事業への応募は、産官学の共同研究に限定されるが、申請にあたっては産・官・学三者のいずれかが行えばよい。応募書式は別に定めるが、研究課題、共同研究相手、研究内容、研究分担、研究の新規性及び実用の可能性などが含まれる。
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(1)
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審査方法
第1次審査は、審査委員会による書類審査とする。
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(2) | 書類審査に合格した研究に対して、審査委員により研究を行う産、官及び学について実地調査を実施する場合がある。 |
(3) |
第2次審査は、実地調査の結果に基づき審査委員会において行う。
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支援方法
研究会が支援決定企業に対して研究費を支出し、企業は共同研究の相手側と共同研究契約を締結後、その研究費を相手側に納付する。
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研究中間報告
研究会は、研究実施期間中に1回ないし2回の中間報告を求め、場合によっては実地視察を行う。
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研究成果報告
研究会は、研究終了時に成果報告書と具体的成果(第1種の場合のみ)の提出を義務付ける。成果はマスコミを通じて、あるいは県、市等の各種展示会における専用ブースでの展示によって、社会に開示する。
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9 | 審査委員会 |
(1) | 審査委員会については、別途規程を定める。 |
(2) | 委員会は、実地調査のための調査委員を委嘱することができ、また、実地調査委員に審査委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。 |
(3) | 審査基準については、別に定める。 |
附 則 |
この規程は、平成13年7月3日から施行する。
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