群馬県桐生市のNPO法人北関東産官学研究会は、北関東でさまざまな産官学連携事業を展開しています

特定非営利活動法人北関東産官学研究会
〒376-0024
群馬県桐生市織姫町2番5号
公益財団法人桐生地域地場産業振興センター4階
TEL.0277-46-1060
FAX.0277-46-1062
北関東地域で、社会の変化に適合した、あるいは時代を先導する産業をつくり、将来に向けてさらなる発展を目指すには、その背景に豊富な科学的知識をもち、人材を供給する大学と産業界との間に、緊密な交流の場があることが欠かせません。大学もまたこれによって共に成長します。このような考えに基づいて、様々な産官学三者の連携事業を展開しています。
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北関東産官学研究会登録顧問団費用細則

   
(趣旨)
 この細則は、登録顧問団規程第7条の規定に基づき、登録顧問団の事業推進に係わる費用を定めるものとする。
(費用負担区分)
 費用の負担区分は、次の各号とする。
(1) 
ア 
イ 
(2) 
ア 
イ 
ウ 
エ 
オ 
カ 
キ 
(3) 
 企業側
 金融機関向け技術調査
 人材育成事業(学生ベンチャー及び子供科学教室は除く。)
 無料とするもの。
 研究者紹介
 技術相談
 特許相談
 各種支援・助成事業の相談と指導
 技術移転相談と紹介・契約
 起業相談
 人材育成事業のうちの学生ベンチャー及び子供科学教室
 出張を要する場合等には、必要経費を企業が負担する。
(研究会負担費用)
 研究会が負担すべき費用は、次の各号とする。
(1)   技術相談に関しては、1人当たり1万円/時間を相談に応じた登録顧問に支払うものとする。
(2)   特許相談に関しては、1人当たり1万円/時間を相談に応じた登録顧問に支払うものとする。
(3)   各種支援・助成事業の相談と指導に関しては、1人当たり1万円/時間を相談に応じた登録顧問に支払うものとする。
(4)   技術移転相談と紹介・契約に関しては、1人当たり1万円/時間を相談に応じた登録顧問に支払うものとする。
(5)   起業相談に関しては、1人当たり1万円/時間を相談に応じた登録顧問に支払うものとする。
(6)   人材育成事業のうち、子供科学教室に関しては、1人当たり1万円/時間を講師を引き受けた登録顧問に支払うものとする。
(7)   上記各項の支払い金額の上限は1回につき3万円までとする。
(8)   人材育成事業のうち、学生ベンチャー起業に関しては、200万円/件を支援する。
(支払方法)
 研究会が相談登録顧問(以下「支出先」という。)に費用を支払うときは、現金又は銀行振込とし、支出先に領収書の発行を求める。研究会は、毎事業年度末に支払明細書を支出先に対して発行・送付する。
(改廃)  
 本細則の改廃は、理事会の議を経て、総会の議決によらなければならない。
 
 附 則
 
 この規程は、平成13年7月3日から施行する。
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