1 | この細則は、登録顧問団規程第7条の規定に基づき、登録顧問団の事業推進に係わる費用を定めるものとする。 |
(費用負担区分) | |
2 | 費用の負担区分は、次の各号とする。 |
(1)
ア
イ
(2)
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
(3)
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企業側
金融機関向け技術調査
人材育成事業(学生ベンチャー及び子供科学教室は除く。)
無料とするもの。
研究者紹介
技術相談
特許相談
各種支援・助成事業の相談と指導
技術移転相談と紹介・契約
起業相談
人材育成事業のうちの学生ベンチャー及び子供科学教室
出張を要する場合等には、必要経費を企業が負担する。
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(研究会負担費用) | |
3 | 研究会が負担すべき費用は、次の各号とする。 |
(1) | 技術相談に関しては、1人当たり1万円/時間を相談に応じた登録顧問に支払うものとする。 |
(2) | 特許相談に関しては、1人当たり1万円/時間を相談に応じた登録顧問に支払うものとする。 |
(3) | 各種支援・助成事業の相談と指導に関しては、1人当たり1万円/時間を相談に応じた登録顧問に支払うものとする。 |
(4) | 技術移転相談と紹介・契約に関しては、1人当たり1万円/時間を相談に応じた登録顧問に支払うものとする。 |
(5) | 起業相談に関しては、1人当たり1万円/時間を相談に応じた登録顧問に支払うものとする。 |
(6) | 人材育成事業のうち、子供科学教室に関しては、1人当たり1万円/時間を講師を引き受けた登録顧問に支払うものとする。 |
(7) | 上記各項の支払い金額の上限は1回につき3万円までとする。 |
(8) | 人材育成事業のうち、学生ベンチャー起業に関しては、200万円/件を支援する。 |
(支払方法) | |
4 | 研究会が相談登録顧問(以下「支出先」という。)に費用を支払うときは、現金又は銀行振込とし、支出先に領収書の発行を求める。研究会は、毎事業年度末に支払明細書を支出先に対して発行・送付する。 |
(改廃) | |
5 |
本細則の改廃は、理事会の議を経て、総会の議決によらなければならない。
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附 則 |
この規程は、平成13年7月3日から施行する。
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