群馬県桐生市のNPO法人北関東産官学研究会は、北関東でさまざまな産官学連携事業を展開しています

特定非営利活動法人北関東産官学研究会
〒376-0024
群馬県桐生市織姫町2番5号
公益財団法人桐生地域地場産業振興センター4階
TEL.0277-46-1060
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北関東地域で、社会の変化に適合した、あるいは時代を先導する産業をつくり、将来に向けてさらなる発展を目指すには、その背景に豊富な科学的知識をもち、人材を供給する大学と産業界との間に、緊密な交流の場があることが欠かせません。大学もまたこれによって共に成長します。このような考えに基づいて、様々な産官学三者の連携事業を展開しています。
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北関東産官学研究会連携推進委員会規程

   
(趣旨)
第1条  この規程は、北関東産官学研究会会則(以下「会則」という。)第27条の規定に基づき、北関東産官学研究会連携推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。
(業務)  
第2条  委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
 会則第3条に規定する事業に関する事項
 群馬県中小企業振興公社のプラットフォーム事業との連携に関する事項
 公設試験研究機関等のネットワーク事業との連携に関する事項
 群馬大学工学部企業懇談会との連携に関する事項
 その他の機関の主宰する事業との連携に関する事項
 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(任期)  
第3条  委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
 委員会に委員長及び副委員長を置く。
 委員長及び副委員長は、各委員の互選によって選出し、研究会会長が委嘱する。
 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)  
第5条  会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条  委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。
(規程の改廃)
第7条  この規程の改廃は、研究会総会の議を経て行う。
 
附 則
 
 この規程は、平成13年7月3日から施行する。
 2  この規程施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする
 
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