群馬県桐生市のNPO法人北関東産官学研究会は、北関東でさまざまな産官学連携事業を展開しています

特定非営利活動法人北関東産官学研究会
〒376-0024
群馬県桐生市織姫町2番5号
公益財団法人桐生地域地場産業振興センター4階
TEL.0277-46-1060
FAX.0277-46-1062
北関東地域で、社会の変化に適合した、あるいは時代を先導する産業をつくり、将来に向けてさらなる発展を目指すには、その背景に豊富な科学的知識をもち、人材を供給する大学と産業界との間に、緊密な交流の場があることが欠かせません。大学もまたこれによって共に成長します。このような考えに基づいて、様々な産官学三者の連携事業を展開しています。
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北関東産官学研究会登録顧問団規程

   
(趣旨)
第1条  この規程は、北関東産官学研究会会則(以下「会則」という。)第24条の規定に基づき、北関東産官学研究会登録顧問団(以下「顧問団」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。
(業務)  
第2条  顧問団は、会則第3条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項に関して、大学等の共同研究(開発)センター、公設試験場、群馬県中小企業振興公社、群馬県知的所有権センター等と連携して事業を行う。
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
 研究者紹介
 技術相談
 特許相談
 各種支援・助成事業の相談と指導
 金融機関向け技術調査
 技術移転相談と紹介・契約
 人材育成事業(企業研修会、インターンシップ制度、学生ベンチャー起業、子供科学教室等)
 起業相談
(顧問団) 
第3条  顧問団に団長及び副団長を置く。
 団長及び副団長は、研究会会長が委嘱する。
 団長及び副団長は、常任理事会とともに、顧問団の運営を行う。
 団長に事故あるときは、副団長がその職務を代行する。
 団長及び副団長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。
(登録対象) 
第4条  登録対象は、技術者、研究者、弁護士、弁理士、税理士,経営者等で、次の各号の一に該当する希望者とする。
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
 大学、高専、研究所等の現職・退職職員
 企業等の現職・退職者
 企業経営者及び経験者
 弁護士、弁理士、税理士及び中小企業診断士等の有資格者
 その他
(登録手続)
第5条  登録手続は、所定の様式により研究会事務局に申請するものとし、申請案件が理事会による承認を受けた後に、本研究会会長が委嘱する。
(登録公開)
第6条  研究会は、登録顧問団名簿を分野別に整理し、必要に応じて、印刷物あるいはホームページ等によって広く公開する。
(相談費用)
第7条  出張による相談業務等に伴う費用に関しては、登録顧問団費用細則に定めるところによる。
(顧問団の運営事務)
第8条  顧問団の運営に係わる事務は、事務局が行う。
   
附 則
 
 この規程は、平成13年7月3日から施行する。
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