1 | 本細則は、北関東産官学研究会(以下「研究会」という。)会則第29条の規定に基づき、一般会員の会費等を定めるものとする。 |
(会費) | |
2 | 企業会員の会費は、法人企業の場合、年額一口30,000円で、一口以上とし、個人企業の場合、年額一口10,000円で、一口以上とする。 |
3 | 賛助会員の会費は、年額一口10,000円で、一口以上とする。 |
4 | 個人会員の会費は、年額3,000円とする。 |
(寄付金及び補助金) | |
5 | 研究会は、その目的に賛同し、事業遂行のために行われる寄付金及び補助金を受け入れることができる。 |
(事業参加費) | |
6 | 研究会は、研究会の事業に参加する会員から資料代等の必要経費を事業参加費として徴収することができる。 |
(改廃) | |
7 |
本細則の改廃は、理事会の議を経て、総会の議決によらなければならない。
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附 則 | |
この細則は、平成13年7月3日から施行する。 |