第1条 | この規程は、北関東産官学研究会会則(以下「会則」という。)第24条の規定に基づき、北関東産官学研究会登録顧問団(以下「顧問団」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。 |
(業務) | |
第2条 | 顧問団は、会則第3条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項に関して、大学等の共同研究(開発)センター、公設試験場、群馬県中小企業振興公社、群馬県知的所有権センター等と連携して事業を行う。 |
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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研究者紹介
技術相談
特許相談
各種支援・助成事業の相談と指導
金融機関向け技術調査
技術移転相談と紹介・契約
人材育成事業(企業研修会、インターンシップ制度、学生ベンチャー起業、子供科学教室等)
起業相談
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(顧問団) | |
第3条 | 顧問団に団長及び副団長を置く。 |
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団長及び副団長は、研究会会長が委嘱する。
団長及び副団長は、常任理事会とともに、顧問団の運営を行う。
団長に事故あるときは、副団長がその職務を代行する。
団長及び副団長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。
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(登録対象) | |
第4条 | 登録対象は、技術者、研究者、弁護士、弁理士、税理士,経営者等で、次の各号の一に該当する希望者とする。 |
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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大学、高専、研究所等の現職・退職職員
企業等の現職・退職者
企業経営者及び経験者
弁護士、弁理士、税理士及び中小企業診断士等の有資格者
その他
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(登録手続) | |
第5条 | 登録手続は、所定の様式により研究会事務局に申請するものとし、申請案件が理事会による承認を受けた後に、本研究会会長が委嘱する。 |
(登録公開) | |
第6条 | 研究会は、登録顧問団名簿を分野別に整理し、必要に応じて、印刷物あるいはホームページ等によって広く公開する。 |
(相談費用) | |
第7条 | 出張による相談業務等に伴う費用に関しては、登録顧問団費用細則に定めるところによる。 |
(顧問団の運営事務) | |
第8条 | 顧問団の運営に係わる事務は、事務局が行う。 |
附 則 |
この規程は、平成13年7月3日から施行する。
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