第1条 | この規程は、北関東産官学研究会会則(以下「会則」という。)第27条の規定に基づき、北関東産官学研究会連携推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。 |
(業務) | |
第2条 | 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。 |
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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会則第3条に規定する事業に関する事項
群馬県中小企業振興公社のプラットフォーム事業との連携に関する事項
公設試験研究機関等のネットワーク事業との連携に関する事項
群馬大学工学部企業懇談会との連携に関する事項
その他の機関の主宰する事業との連携に関する事項
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
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(任期) | |
第3条 | 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(委員長及び副委員長) | |
第4条
2
3
4
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委員会に委員長及び副委員長を置く。
委員長及び副委員長は、各委員の互選によって選出し、研究会会長が委嘱する。
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
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(会議) | |
第5条 | 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 |
(委員以外の者の出席) | |
第6条 | 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。 |
(規程の改廃) | |
第7条 | この規程の改廃は、研究会総会の議を経て行う。 |
附 則
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1 | この規程は、平成13年7月3日から施行する。 |
2 | この規程施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする |