第1条 | この規程は、北関東産官学研究会会則(以下「会則」という。)第26条の規定に基づき、北関東産官学研究会新事業企画委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。 |
(業務) | |
第2条 | 委員会は、研究会が展開すべき新規事業について、企画・立案並びに具体化を図る。 |
(任期) | |
第3条 | 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(委員長及び副委員長) | |
第4条
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委員会に委員長及び副委員長を置く。
委員長及び副委員長は、各委員の互選によって選出し、研究会会長が委嘱する。
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
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(会議) | |
第5条 | 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 |
(委員以外の者の出席) | |
第6条 | 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。 |
(規程の改廃) | |
第7条 |
この規程の改廃は、研究会総会の議を経て行う。
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附 則 | |
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この規程は、平成13年7月3日から施行する。
この規程施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする
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