群馬県桐生市のNPO法人北関東産官学研究会は、北関東でさまざまな産官学連携事業を展開しています

特定非営利活動法人北関東産官学研究会
〒376-0024
群馬県桐生市織姫町2番5号
公益財団法人桐生地域地場産業振興センター4階
TEL.0277-46-1060
FAX.0277-46-1062
北関東地域で、社会の変化に適合した、あるいは時代を先導する産業をつくり、将来に向けてさらなる発展を目指すには、その背景に豊富な科学的知識をもち、人材を供給する大学と産業界との間に、緊密な交流の場があることが欠かせません。大学もまたこれによって共に成長します。このような考えに基づいて、様々な産官学三者の連携事業を展開しています。
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北関東産官学研究会審査委員会規程

   
(趣旨)
第1条  この規程は、北関東産官学研究会会則(以下「会則」という。)第22条の規定に基づき、北関東産官学研究会審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。
(業務) 
第2条  委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 
(2) 
(3) 
 会則第3条に規定する事業に関する事項
 実用研究に対する支援実施要項に基づく事項
 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(任期) 
第3条  委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
 委員会に委員長及び副委員長を置く。
 委員長及び副委員長は、各委員の互選によって選出し、研究会会長が委嘱する。
 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)  
第5条  会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条  委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。
(規程の改廃)
第7条
 この規程の改廃は、研究会総会の議を経て行う。
 
附 則  
 この規程は、平成13年7月3日から施行する。
 この規程施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
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